・
指定管理者の
指定・
指定の
変更 3件
・
市道路線の
認定・
廃止 3件
の合計24
案件でございます。
まず、議第80号から議第83号までの4
案件は、
予算の
補正に関するものでございます。
議第80号は、
平成22年度
一般会計補正予算(第3号)を定めようとするものでございまして、
住民税非課税者に対する
新型インフルエンザワクチン接種の
費用負担軽減等に係る
予防接種事業を初め、
市道稲676号線
道路改良事業、浜見
公園整備事業、
幼稚園就園奨励助成事業など、当面の
行政需要に対応するために、
歳入歳出予算、
繰越明許費、
債務負担行為及び
地方債の
補正を行うものでございます。
歳入は、
・
国庫支出金 1億9781万8000円
・
県支出金 1440万3000円
・繰入金 減額 6億円
・繰越金 4億6319万3000円
・市債 1000万円
などを計上しております。
一方、
歳出は、
・
職員給与費等 減額 3億3834万3000円
・
予防接種事業費 6841万3000円
・
市道稲676号線
道路改良事業費 1億1696万円
・浜見
公園整備事業費 9616万3000円
・
幼稚園就園奨励助成事業費 3221万1000円
などを計上しております。
この結果、
一般会計の
予算規模は8820万5000円を追加し、
補正後の
予算総額は437億4923万5000円となります。
繰越明許費については、
事業の
年度内完了が見込めないことにより、(仮称)
那加小網線左岸アプローチ橋上部工事業ほか1件を翌年度に繰り越して実施しようとするものでございます。
債務負担行為の
補正につきましては、
県議会議員選挙公営ポスター掲示板設置事業ほか1件を追加するものでございます。
地方債の
補正につきましては、
補正単価の加算による
補助対象事業費の増加に伴い、
小学校施設整備事業債を
変更するものでございます。
議第81号は、
平成22年度
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を定めようとするものでございます。
要
介護認定申請者の増加及び
配食サービス利用者の増加に伴い、必要となる経費の計上により、
歳入歳出ともに530万4000円を追加し、
補正後の
予算総額は76億4847万5000円となります。
議第82号は、
平成22年度
下水道事業特別会計補正予算(第2号)を定めようとするものでございます。
組織改正に伴う
執務室移転費用の発生などにより、
歳入歳出ともに341万3000円を追加し、
補正後の
予算総額は39億7546万6000円となります。
議第83号は、
平成22年度
水道事業会計補正予算(第1号)を定めようとするものでございます。
人事異動による
職員構成等の
変更、
職員給料の引き下げ、
職員共済組合の
負担金率の
変更、
執務室の
移転等による
収入額及び
支出額の
補正をするものでございます。
この結果、
収益的収入は153万3000円増額し、25億8709万円に、
収益的支出は726万8000円増額し22億5146万8000円に、
資本的支出は97万4000円増額し19億473万円となります。
次に、議第84号から議第94号までの11
案件は、
条例の
改正に関するものでございます。
議第84号は、
行政組織の見直しに伴い、部を再編するために、議第85号は、外国の
地方公共団体の
機関等に派遣される
職員の
給与の
支給割合を改めるため、議第86号は、
蘇原市民サービスセンターの位置を改めるため、議第87号は、
蘇原コミュニティセンターの
設置に伴い、
位置等を定めるため、議第88号は、
学童保育室の
位置等を改めるため、議第89号は、
保育所の
民営化に伴い、
鵜沼中
保育所を
廃止するため、議第90号は、そはら
子ども館の位置を改めるため、議第91号は、
一般廃棄物処理手数料を改める等のため、議第92号は、
地方公共団体の
手数料の標準に関する政令の一部
改正に伴い、
関係規定を整備するため、議第93号は、
川島ふるさと史料館の
名称等を改めるため、議第94号は、組織の名称を改めるため、それぞれ
条例を
改正しようとするものでございます。
次に、議第95号は、
平成23年3月31日限りで、
岐阜羽島衛生施設組合から脱退しようとするものでございます。
次に、議第96号から議第98号までの3
案件は、公の
施設の
指定管理者の
指定に関するものでございます。
議第96号は、学びの
森駐車場ほか7
施設について、
名鉄協商株式会社を、議第97号は、
高齢者生きがいセンター川島園について、
株式会社技研サービスをそれぞれ
指定管理者に
指定しようとするものであります。
議第98号は、
指定管理者に
管理を行わせている
蘇原北福祉センターの
施設の名称を
変更しようとするものでございます。
最後に、議第99号から議第101号までの3
案件は、
市道路線の
認定・
廃止に関するものでございます。
議第99号は、
開発行為により
設置された道路を
市道として
認定しようとするものであります。
議第100号は、
鵜沼駅
東部土地区画整理事業に伴い、議第101号は、
都市計画道路岐阜鵜沼線改良事業に伴い、それぞれ
市道路線の再編成をするため、
市道の
廃止及び
認定をしようとするものでございます。
以上、御審議の上、適切な御議決を賜りますように
お願いを申し上げます。
○
議長(
古田澄信君) 以上で
説明は終わりました。
───────────────────────────
○
議長(
古田澄信君) なお、質疑の
発言通告書は11月30日午前10時までに御
提出ください。
───────────────────────────
△
日程第25、議第102号並びに
日程第26、議第103号
○
議長(
古田澄信君)
日程第25、議第102号並びに
日程第26、議第103号を一括し、議題といたします。
───────────────────────────
○
議長(
古田澄信君)
職員の朗読を省略し、
提出者の
説明を求めます。
市長 森真君。
(
市長 森真君登壇)
◎
市長(
森真君) 議第102号及び議第103号の2
案件は、
条例の
改正に関するものでございまして、国家公務員の
給与改定に準じて、議第102号は、常勤の
特別職職員の期末手当の
支給割合を改めるために、議第103号は、
職員の給料の額等を改めるため、それぞれ
条例を
改正しようとするものでございます。
以上、御審議の上、適切な御議決を賜りますように
お願いを申し上げます。
○
議長(
古田澄信君) 以上で
説明は終わりました。
───────────────────────────
○
議長(
古田澄信君) なお、質疑の
発言通告書は、本日午前10時25分までに御
提出ください。
これより
議案精読のため午前10時35分まで休憩いたします。
(休憩) 午前10時16分
───────────────────────────
(再開) 午前10時36分
○
議長(
古田澄信君) 休憩前に引き続き
会議を開きます。
───────────────────────────
○
議長(
古田澄信君) これより質疑を行います。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
9番 波多野こうめ君。
(9番 波多野こうめ君質問席へ)
◆9番(波多野こうめ君) おはようございます。日本共産党の波多野こうめでございます。
議第103号
各務原市
職員の
給与に関する
条例等の一部を
改正する
条例について、質疑を行います。
人事院は、国家公務員の2010年度の
給与について、月給を0.19%、期末勤勉手当を現行年4.15カ月を0.2カ月引き下げるよう勧告しました。月給とボーナスの同時引き下げは、昨年に引き続いて2年連続です。ボーナスの支給月数はついに4カ月を下回り、3.95カ月となります。特に民間との
給与差が大きい50代後半の
職員に対して、基本給や
管理職手当を1.5%減額する措置を初めて導入し、あわせて40代以上の中高齢層を対象に基本給を定める俸給表を引き下げます。
こうした年代は、高校生や大学生の子どもを抱え、また家のローンも抱えています。生活設計を破壊しかねない大幅な引き下げです。過去最大の下げ幅だった昨年度に続き、公務員にとっては厳しい勧告となりました。
この
条例は、人事院勧告をそのまま受け入れるものです。国家公務員は9万4000円の減額と言っていますが、当市の
職員1人当たりの削減額は幾らでしょうか。期末勤勉手当と
給与、それぞれお答えいただきます。
あわせて、全
職員の年間削減額は幾らでしょうか、お伺いいたします。
○
議長(
古田澄信君)
総務部長 五島次郎君。
(
総務部長 五島次郎君登壇)
◎
総務部長(五島次郎君) ただいまの質疑にお答えさせていただきます。
市の平均的
職員、これは46歳、課長補佐級で妻と子ども1人扶養の場合でございますが、年間で約8万1000円の減額となります。
内訳といたしましては、給料では1200円、期末勤勉手当では約7万9800円となります。
総額では、
一般会計で約8200万円となります。以上でございます。
(「
議長、再質疑」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。
◆9番(波多野こうめ君) 人事院が実施した民間
給与の実態調査では、ことし4月の公務員
給与が民間を757円、0.19%上回っているといいます。当市は、
給与の引き下げ額は幾らになるのかお答えいただきます。
○
議長(
古田澄信君)
総務部長 五島次郎君。
◎
総務部長(五島次郎君)
各務原市におきましては、
平成22年度の市
職員の
給与につきましては、月例給を平均1717円の引き下げとなっております。
(「
議長、再質疑」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。
◆9番(波多野こうめ君) 公務員給との差額がかなりあるわけですけれども、これはどういう理由でこういうふうになるのか御
説明ください。
○
議長(
古田澄信君)
総務部長 五島次郎君。
◎
総務部長(五島次郎君) 今年度の人事院勧告では、55歳を超える
職員について、民間との
給与水準是正のために、別途一定率、マイナスの1.5%というものを減額するものとなっていることから、
各務原市の平均年齢、例えば国におきましては41.9歳が平均年齢です。
各務原市の場合は45.9歳ということになっておりまして、
職員の年齢構成で55歳を超える
職員の占める割合が
各務原市は多くなっているということが要因と考えております。
(「
議長、再質疑」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。
◆9番(波多野こうめ君) 3点目として、今年度も
給与が4月にさかのぼって引き下げということになるわけですけれども、不利益不遡及の原則を逸脱をしています。
当たり前のように、毎年このような措置が行われるのは問題です。昨年も遡及はしていないと答えられていますけれども、なぜそう言えるのか御
説明をください。
○
議長(
古田澄信君)
総務部長 五島次郎君。
◎
総務部長(五島次郎君) 今お話しの遡及というのは実施しません。ただし、附則によって調整ということはしております。その調整については、12月の期末勤勉手当におきましては、地方公務員法の第14条、情勢適応の原則及び同法の第24条、均衡の原則に基づき、民間
給与との均衡を図ることを目的として調整するものでございまして、不利益不遡及の原則には反しておりません。
(「
議長、再質疑」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。
◆9番(波多野こうめ君) 今、言葉の遊びかなと思ってしまったぐらいなんですけれども、調整をするからさかのぼらないということなんですけれども、現実は4月からさかのぼって減額をしていくということであるわけですので、不利益不遡及の原則を逸脱しているというふうに思うんですけれども、調整をするからいいというものではないと思うんですが、この地方公務員法の情勢適応の原則、また均衡の原則というのは、今の時点で言えることではないんですか。4月にさかのぼってやるということとは別の問題ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○
議長(
古田澄信君)
総務部長 五島次郎君。
◎
総務部長(五島次郎君) これは
各務原市だけがやるわけではなくて、国家公務員というのも調整というのはございます。今、地方公務員法の情勢適応の原則、均衡の原則というのは国家公務員との均衡を図るということもございます。
もともとこの調整については、人事院勧告というのは4月の給料で比較しております。その間、今までずっと経過してきた部分はあるということでございますので、年間
給与の関係でいきますと、当然調整ということが発生するというふうに考えております。以上でございます。
(「
議長、再質疑」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。
◆9番(波多野こうめ君) おっしゃったように、調整をするんですけれども、4月にさかのぼって減額をしていくということで、不利益不遡及の原則を逸脱しているものだと考えます。以上です。
○
議長(
古田澄信君) これをもって質疑を終結いたします。
───────────────────────────
△1、
委員会付託省略(議第102号並びに議第103号)
○
議長(
古田澄信君) おはかりいたします。ただいま議題の2
案件については、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
○
議長(
古田澄信君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題の2
案件については、
委員会付託を省略することに決しました。
───────────────────────────
○
議長(
古田澄信君) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「
議長、3番」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 3番 永冶明子君。
(3番 永冶明子君登壇)
◆3番(永冶明子君) 議第103号について、日本共産党、永冶明子が反対の立場で討論いたします。
各務原市
職員の
給与に関する
条例等の一部を
改正する
条例についてです。
人事院は、過去最大の減額幅だった昨年度に続いて、2年連続で一般職国家公務員の月給とボーナスを同時に引き下げる勧告を行いました。
今回の勧告は、官民格差があるとして50歳代後半層の
職員の賃金を重点的に抑制するもので、勧告どおりに実施されると、当市において、
給与と期末勤勉手当は46歳、課長補佐で妻・子1人扶養の場合、8万1000円の削減です。
民間のボーナスに当たる期末勤勉手当を0.2カ月それぞれ引き下げ、1963年度の3.9カ月以来、47年ぶりに4カ月を下回り、3.95カ月となります。
今回、民間の同世代との
給与差が大きい50代後半の
職員に対し、基本給や
管理職手当を1.5%減額する措置を初めて導入し、賃金を抑制して措置するもので、職務給原則や能力実績主義に反するばかりか、文字どおり年齢差別と言えるものです。行政現場の第一線を支える中堅層の生活設計を直撃し、意欲をもそぎかねないもので到底容認できません。
また、4月にさかのぼって引き下げを実施しているのは、不利益不遡及の原則を逸脱するもので問題です。
空前の雇用破壊、賃金切り下げのもとで内需が冷え込み、国民生活は疲弊し、デフレ経済から抜け出せない不況が深刻化しています。この上に、公務員
給与を引き下げることは、内需の縮小に拍車をかけ、国内生産力の低下、雇用の減少につながり、地域経済に多大な影響を及ぼすことになります。負の悪循環です。
職員給与は、最低賃金とともに社会的な所得
決定基準になっています。中小企業や地場企業の労働条件に影響を与え、賃金削減サイクルを加速させ、勤労者所得の低下、地域経済をさらに停滞させることは必至です。
人事院勧告制度は、公務員労働者の利益を擁護すべき立場です。民間
給与の実態調査、根拠やデータの開示は、十分な交渉、協議の保障などの手続面でも不誠実な対応に終始し、公務員賃金抑制方針に迎合して労働基本権制約の代償措置、第三者機関としてあるべき姿勢を投げ捨てた勧告権の乱用と言わざるを得ません。連続してマイナス勧告を強行し、政府の総人件費削減に追随する
職員給与引き下げは認めることができません。
市民サービスを職責として、行政現場の第一線を支える中堅層の職務給原則に反して、連続して痛みを押しつけるこの
議案に強く反対をいたします。以上です。
○
議長(
古田澄信君) これをもって討論を終結いたします。
───────────────────────────
○
議長(
古田澄信君) これより採決を行います。
最初におはかりいたします。議第102号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
古田澄信君) 起立全員であります。よって、議第102号は原案のとおり可決されました。
───────────────────────────
○
議長(
古田澄信君) 続いておはかりいたします。議第103号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
古田澄信君) 起立多数であります。よって、議第103号は原案のとおり可決されました。
───────────────────────────
△
日程第27、
請願第5号から
日程第29、
請願第7号
○
議長(
古田澄信君)
日程第27、
請願第5号から
日程第29、
請願第7号までの3
案件を一括し、議題といたします。
───────────────────────────
○
議長(
古田澄信君)
職員の朗読を省略し、紹介
議員の
説明を求めます。
請願第5号から
請願第7号までについて、9番 波多野こうめ君。
(9番 波多野こうめ君登壇)
◆9番(波多野こうめ君) 紹介
議員を代表して、波多野こうめが紹介をいたします。
請願第5号
最低保障年金制度の制定を求める
意見書の
提出を求める
請願。
〔
請願の要旨〕
高齢化が進む中で、お年寄りの年金はどんどん引き下げられ、安心して老後を送ることができなくなっています。無年金者や低年金者はますますふえており、生活保護受給者を含め、これらの人々に憲法で保障された最低生活を保障することは緊急の課題となっています。
民主党政権が、基本7項目を中心とした新年金制度構想を提起し、国民からの意見を求めています。しかし、政府の「新年金制度に関する検討会」の中間まとめでは、現在の無年金者や低年金者は制度のらち外に置くことや、財源を消費税増税に求めるなど、多くの問題点を含んでいます。
私たち
高齢者は、所得の低い人に負担を重くする消費税に財源を求めるのではなく、全額国庫負担による
最低保障年金制度を直ちに制定するよう、強く要求します。
貴議会として、政府に対する下記
意見書を
提出されるよう要請します。
記
1.財源を消費税によらず、現在の無年金・低年金者に適用する
最低保障年金制度を直ちに制定すること。
請願第6号
高齢者の
生活実態に見合う
年金引き上げを求める
意見書の採択を求める
請願。
〔
請願の要旨〕
高齢者の所在不明が次々と
報告され、大きな社会問題となっています。背景に
高齢者の貧困があることが指摘されています。この10年間、年金は3度引き下げられました。他方、所得税・住民税の増税や低所得
高齢者の住民税非課税措置の
廃止などが
高齢者の生活を脅かしています。とりわけ、無年金・低年金者の生活は厳しく、安心して老後を送ることができなくなっています。憲法で保障された最低生活を保障することは緊急の課題となっています。
現在、無年金者は100万人を超え、低年金者はその何倍にも上ります。国民年金の受給者も苦しい暮らしを強いられています。国民年金保険料の納付率も60%前後まで低下し、将来の無年金・低年金者の増加が懸念されています。
全国の
高齢者から、「少ない年金から天引きされ、生活ができない」「だれも頼れる人がいない。生活保護を受けるしかない」「蓄えも底をついた。将来が不安だ」などなど切実な声が寄せられています。
私たちは、「消費税によらない
最低保障年金制度」を目指していますが、制度が実現するまで膨大な無年金・低年金者を放置することはできません。
私たちは、直ちに無年金・低年金者の生活を保障する「支援金」を支給することを強く要求します。2010年の『物価指数』が低下したとしても、年金減額改定は凍結すべきです。
貴議会として政府に対し、下記についての
意見書を採択されるよう要請します。
記
1.無年金・低年金者に、生活支援金を支給すること。
2.消費者物価指数が下がっても、2011年度の年金は引き下げないこと。
3.
高齢者の
生活実態に見合う年金の引き上げを行うこと。
請願第7号
後期高齢者医療制度の
廃止に関する
意見書の
提出を求める
請願。
〔
請願の要旨〕
年齢によって差別する世界に例のない
後期高齢者医療制度が08年4月から実施されました。
後期高齢者医療制度については、医療
内容の低下や保険料の引き上げ、年金からの天引き、保険料を払えない
高齢者は保険証を取り上げられるなど、
高齢者の健康と暮らしに重大な影響を及ぼしており、同制度に対する怒りが広がっています。
もともと同制度は、自民・公明の連立政権のときに実施されたもので、これに対し、当時、民主党を初め4野党一致で
廃止することを国民に約束しました。
しかし、民主党政権は同制度の
廃止を2013年まで先送りにし、保険料の値上げを防ぐ手だてもとらず、二重の公約違反で
高齢者に痛みを押しつけています。また、8月に厚生労働省が新しい
高齢者医療制度の「中間取りまとめ」を発表しましたが、
高齢者を国保に集めて「別勘定」の制度をつくるなど、国保に戻すと言いながら別枠を残す欺瞞的な
内容です。これでは、国民が安心できる医療制度とはなっていません。
よって、貴議会として、
後期高齢者医療制度を速やかに
廃止し、もとの老人保健制度を復活させ、将来の医療制度の設計については、いつでも、だれでも、どこでも平等に受けられる持続可能な医療制度を改めてつくり直すことなど、別紙の
意見書を政府へ
提出されるよう強く要請します。
〔
請願項目〕
1.
後期高齢者医療制度は速やかに
廃止し、もとの老人保健制度に戻すこと。
2.保険料の負担増が生じないよう、国民健康保険への国庫負担をふやすことなど、必要な財政措置を講ずること。
3.70歳から74歳の
高齢者の医療費窓口負担を原則1割にすること。
4.国庫負担をふやし、75歳以上
高齢者の医療負担の医療費窓口負担をなくすこと。
以上です。
なお、それぞれの
意見書案が別紙に
提出をされています。
議員各位の御賛同を
お願いし、
説明といたします。
○
議長(
古田澄信君) 以上で
説明は終わりました。
───────────────────────────
△1、
委員会付託(
請願第5号から
請願第7号まで)
○
議長(
古田澄信君) ただいま議題となっております3
案件については、お
手元に配付いたしました付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
なお、委員会は
会期日程表のとおり開催する旨、委員長にかわって告知いたします。
───────────────────────────
△
日程第30、
休会期間の
決定
○
議長(
古田澄信君)
日程第30、
休会期間の
決定を議題といたします。
おはかりいたします。
議案精読のため、11月27日から12月7日までの11日間休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
○
議長(
古田澄信君) 御異議なしと認めます。よって、11月27日から12月7日までの11日間休会することに決しました。
なお、質問の
発言通告書は11月30日午前10時までに御
提出ください。
───────────────────────────
△1、散会
○
議長(
古田澄信君) 以上で本日の
日程は全部終了いたしました。
本日はこれをもって散会いたします。
(散会) 午前10時58分
───────────────────────────
地方自治法第123条第2項の
規定により、ここに署名する。
各務原市議会
議長 古 田 澄 信